大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1790 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護士中根孫一の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

同上告趣意第一点について。

一、所論は原審において主張なく、原審も判断しないところであり、且つ単なる

訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条に当らない。

二、共同正犯の判示方法については、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第五八

二号同年一一月一〇日大法廷判決集二巻一二号一五一二頁、昭和二五年(れ)第九

二号同年一〇月二六日第一小法廷判決集四巻一〇号二一八五頁参照)があるから論

旨は理由がない。

同上告趣意第二点について。

所論も原審において主張なく、原審の判断しないところであり刑訴四〇五条に該

当しない。

弁護人原田武彦の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

同上告趣意第一点について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。

同上告趣意第二点について。

所論は、原判決は憲法一四条一項違反の疑ありというのであるが、当裁判所の判

例 (昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決集二巻一一号一二七

五頁参照)によれば、本件の如き場合には該当しないこと明らかであるから論旨は

理由がない。

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用する必要を認めることはできない。

よつて同四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

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昭和二七年一一月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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